総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー


日付 1ヶ月の所定
6月1日(木)

7月10日(月)
労働保険の年度更新
■参考リンク:厚生労働省「令和5年度労働保険の年度更新期間について
6月1日(木) 新規高卒者の求人票受付開始
■参考リンク:厚生労働省「令和6年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまとめました
6月1日(木) 2024年3月大卒予定者の採用選考活動解禁日
■参考リンク:内閣官房「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方
6月12日(月) 5月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の支払
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
6月30日(金) 5月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付

[今月のアクション]
[1]労働保険の年度更新
 7月10日までに労働保険の年度更新手続きが必要となります。なお、特定法人(資本金が1億円超の会社等)については、労働保険申告書を電子申請で提出することが義務化されています。
■参考リンク:厚生労働省「令和5年度労働保険の年度更新期間について
[2]住民税の改定対応
 毎年6月より住民税が改定されます。早めに給与計算ソフトのマスター(住民税の額)を変更して、給与計算に備えておきましょう。
[3]賞与支払届の提出
 賞与を支給した場合には、従業員から社会保険料を徴収し納付する義務があります。支給日より5日以内に事業所所在地を管轄する事務センター(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることになっています。なお、賞与支払届についても、労働保険の年度更新と同様、特定法人は電子申請義務化の対象となっています。
■参考リンク:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き

貴社にフィットした就業規則で会社を守ります。お客様の声 江尻事務所を選んでいただいたきっかけ事務所案内福祉施設の施設長に役立つ情報をお届けしています。医療・福祉版 社会保険労務士江尻事務所
メールでのお問い合わせ

社会保険労務士江尻事務所
〒901-2424
沖縄県中頭郡中城村南上原
1020番地2
メールアドレス

社会保険労務士個人情報保護事務所 SRP2 border=

SDGsの取り組み 江尻事務所ができること

 
 

著書

職場の難問2■職場の難問Q&A 労働条件・人事・給与 メンタルヘルス・職場の活力 全100Q&A
出版:医学通信社 全国書店にて発売中

著書一覧を見る ›

社会保険労務士(社労士)について

社会保険労務士(社労士)は主に労働基準法などの労働法をもとに労働環境の整備や労務トラブルの問題解決を行なっています。その他、入職・退職の際に発生する雇用保険・社会保険の手続き、出産育児一時金や出産手当金、助成金の取得などを行なう人事労務管理のエキスパートです。

労働問題などのトラブル対応だけでなく、業務改善・作業効率化にも強く、生産性の向上などにも力を入れて適切な指導とアドバイスを行い、サポートします。

詳しく読む ›