障害年金制度について

沖縄県は障害年金の不支給割合が高いと言われています。少し古い調査ですが、平成27年(2015年)厚生労働省の「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」によれば、全国平均の不支給率は12.5%であるのに対し、「17.6%」と約5ポイント上回っていて、一番低い県は栃木県の4%なので、約13ポイントと大きな開きがあります。

社会保険労務士 江尻事務所はより多くの人や企業に「障害年金制度」について知ってもらうことで、現状の改善につながると考えております。

また弊所にも年に数件、障害年金に関するお問い合わせが来るのですが、現在はより専門性が高く、信頼できる先生におつなぎしております。

そこで、沖縄県宜野湾市で「沖縄唯一の障害年金請求支援専門」を掲げておられるオフコース障害年金プラーザの中島隆史(なかしま・たかし)先生に、ご専門である障害年金についてコラムを寄せていただきました。

第二回は「認定基準について(前編)」です。

中島 隆史先生社会保険労務士江尻事務所ホームページ・メルマガ愛読者の皆様、こんにちは。私は沖縄県社会保険労務士会会員の中島隆史と申します。今回、メルマガの執筆は2回目になりますね。 引き続き障害年金制度についてお話をしますが、今回と次回とで、実際にどんな障害状態になったら認定されるのかということと、また、傷病によって細かな認定基準が定められていますので、私の経験した事例を紹介しながらお話していきます。お付き合いのほど、よろしくお願いします。(このメルマガでは、「障害」と表記しています)

障害の程度について

障害年金の請求をするにあたって注意して頂きたいことは、傷病名によって認定が限定されているというわけではないということです。しかしながら前回もお話したように、原則は初診日から1年6か月経過した障害認定日時点にて障害の程度を判定しますので、どうしてもこの間の病状の経過や、就労状況・日常生活の状況が問われるわけです。

施行例別表による定義

国民年金から支給される障害基礎年金は、初診日から1年6か月経過した障害認定日時点にて障害の程度1級と2級に該当したら支給されますとお話しました。
一方、障害厚生年金は、障害認定日時点にて障害の程度1級から3級までに該当したら支給されますとお話しましたが、「じゃあ、1級は何よ?」「2級は?」「どんな状態なのですか?」ということです。
障害の程度 図解障害の程度は、国民年金法施行令、厚生年金保険法施行令という政令によって、1級の場合の障害の状態から、2級・3級の場合の障害の状態までが列挙されていますから、これに該当しなければなりません。(図解1、2、3)
1級とは、「身体の機能の障害または長期に安静を必要とする症状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と定義されています。
2級とは、「身体の機能障害または長期に渡る安静を必要とする症状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定義されています。
3級とは、「労働が制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加える程度のもの」、と定義されています。
この定義では、一般の方はわかりにくいですよね。私が依頼者にお話する場合は、下記のとおり簡単に説明しています。
「1級は、日常生活のすべてにおいて、ほぼ100パーセント自活ができない状態」、「2級は、日常生活の一部については自分でできることもあるが、大部分において他人の介助が必要な状態」、「3級は、労働ができない状態」とお話してきました。この説明で依頼者から苦情を受けたことは今までありません。
この時の注意点は、『その依頼者・患者様本人が「24時間ひとりでアパートを借りて生活している」としたらどうなのよ?』という観点で考えるということです。ひとりで24時間生活しているとして、自分で食事作れますか、食べられますか、便所行けますか、お風呂入れますか、掃除できますか、買い物できますか、というように私が依頼者と会話をする場合、言葉は悪いですが根掘り葉掘り聞いていきます。ここで本当のことを答えて頂かないといけないのですね。
この「24時間ひとりで…」という考え方は、依頼者や家族の方が作成する病歴・就労状況等申立書や、医師が作成する診断書でも共通の認識でなければなりません。

施行令の記載事項だけでは認定されるか否か判別が難しい

依頼者・患者様本人の症状が、この国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令に記載されている障害の状態にすんなり当てはまればこれほど楽なことはありません。しかしながら、当てはまるか否か、この施行令見たってわからないという方がほとんどなのではないでしょうか?ですので、皆様、相談の場や年金請求書提出の際に、不安を感じてしまうのでしょう。
私が今まで引き受けた案件のほとんどは、施行令の記載事項だけでは認定されるか否か判別できなかったものばかりです。
この施行令の図解1を見て頂くと、眼や聴覚・上肢下肢の障害については、私たち一般人でもイメージがつかみやすいかと思われます。「両眼の視力の和が0.04以下のもの」「両上肢のすべての指を欠くもの」などですね。しかし、例えば、1級の番号9〜11になると表現は抽象的になります。図解2の2級についても、番号15〜17では表現は抽象的になっているのがおわかりになるでしょう。
障害の程度 障害年金 図解尚、図解4の厚生年金保険法施行令別表第2は、障害手当金に該当する障害の状態を表示しています。厳密に言いますと、障害手当金とは「一時金」であって、「年金」ではないのです。一回きり「ぽん」と渡す金員です。継続して支給されるものではありませんので、私の事務所では、障害手当金受給決定者については認定実績として扱っておりません。
施行令に記載している障害の状態は限定列挙になっています。ここに記載されていなければだめなの?いやそういうことはありません。
大部分が抽象的な表現になっていますので、更に具体化した基準が設けられています。これを「障害認定基準(以下、認定基準と称します)」といいますが、この認定基準で、自分の症状が該当するか否かをさらに掘り下げて調べることができるわけです。認定基準に該当するか否かは、診断書の記載内容によって決まります。(認定基準は、日本年金機構のサイトで公開されています)

診断書の種類

8種類の様式

障害の状態を表すのは、何はさておき診断書になります。よく芸能人やスポーツ選手が怪我をされた場合に診断内容を公表することがあります。「右膝前十字靭帯損傷により二週間の加療を要する」といった文言が書かれていて、ニュース等で公表された診断書を見ることがあると思いますが、このような任意の診断書書式では年金請求ができませんし、その前に受付をしてもらえません。
厚生労働省(日本年金機構)が指定する診断書の様式が傷病ごとに全部で8種類用意されていますので、依頼者・患者様自身の障害状態が的確に記載できる様式を選び、医師に作成を依頼することになります。年金事務所や市町村役場で年金相談をされる場合、相手の相談員は医療に精通しているわけではありませんから、ひとつの様式しかもらえないこともあります。複数の様式を使用したい場合は、相談員にその旨お伝えしてもらうようにしてください。

8種類の様式は
@眼の障害用
A聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用(以下、聴覚等用と称します)
B肢体の障害用
C精神の障害用
D呼吸器疾患の障害用
E循環器疾患の障害用
F腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用
G血液・造血器、その他の障害用
となっています。

眼の傷病や肢体、精神の傷病は比較的私たち一般人でもわかりやすいですよね。では、癌はどの様式を使ったら良いのでしょう?意外とまごつくのですね。病院の方から、どの様式を使用したらよいかわからないとのことで私に相談があったりもするのですよ。
例えば癌ですが、癌そのものの様式は無いのです。しいて言うならGの、「血液・造血器・その他の障害用」の様式を使用します。しかし、癌の種類や身体のどの部分に影響を及ぼしているかで選択する必要がありますから、必ずしもGの様式が最適とは限りません。肺癌でしたら、Dの呼吸器疾患の様式を使用することになります。胃癌や直腸癌は、Gの様式で対応可能です。悪性リンパ腫や白血病も、Gの様式を使います。

様式が複数枚になるケース

私が手掛けた傷病のうち、依頼者で「腎盂癌」の方がいました。腎盂癌の場合は、通常Fの腎疾患の障害用の様式1枚で対応するのですが、この方は衰弱がひどくて自力で歩くことができません。常時車椅子でしたので、Bの肢体の障害用の診断書様式も年金事務所でもらって、病院に依頼して作成して頂きました。(尚、この方は年金請求書提出後の翌月に死亡しています。年金は障害厚生2級認定でした)
診断書の様式・枚数が複数枚になると、費用も掛かりますし作成時間もかかります。しかし、障害の状態が少しでも詳細に診断書にて反映されることで、審査機関も助かると思われます。
過去には、依頼者の希望で3種類の様式の診断書作成依頼をしたことがあります。この方は、「二分脊椎症」という先天性の傷病と「うつ病」を患っており、依頼を受けた当時は20代の方です。(二分脊椎症とは、背骨の一部が欠損している状態の傷病です。神経系統に影響を与えるので、下肢運動障害があり、膀胱・直腸機能に障害が出ます)
依頼者の症状から、診断書は複数枚必要になるなと思いました。
ア、うつ病…C精神の障害
イ、二分脊椎症による歩行困難…B肢体の障害
ウ、二分脊椎症による排尿障害…Gその他の障害
エ、二分脊椎症による排便障害…Gその他の障害(排尿障害と排便障害は、各々別の病院で診察を受けていた)
排尿障害の場合、依頼者は自己導尿を実施していましたが、尿路変更術を受けてはいませんでした。認定基準では、尿路変更術を施した場合で3級該当です。排便障害の場合、依頼者は自力で便が出せませんので浣腸を行って便を出すのですが、人工肛門は造設していません。 人工肛門を造設した場合は3級該当です。
依頼者はすべての症状について診断書の作成を希望されましたので、病院への依頼は全部私が対応し、診断書は合計4枚作成してもらいました。作成後の診断書の中身を点検したのですが明らかに認定されないと考えられる傷病(排尿障害・排便障害)については、依頼者に認定基準を見て頂いたうえでお話をして、診断書を作成したけれども提出はしないという選択をしました。
うつ病と、歩行困難の障害がかなり重かったので、私はこの2つの傷病で認定されるだろうと予想していましたが、無事障害基礎1級で認定されましたので、安堵したことを覚えています。
詳細な話は最終回のメルマガでお話しますが、障害年金の認定は永久ではないのです。有期認定といって数年ごとに更新が必ずあると思ってください。更新時にその都度診断書を4枚作成依頼するのは、大変ですよね。更新のことを考えたら、できれば診断書の枚数は1枚でも少なくできたらと考えて依頼者に提案し、最終的にご納得されました。
もちろん、4枚とも認定基準に該当しているねと判断されるのであれば、それは4枚提出しても良いのです。一向に問題ありません。

診断書の様式(眼・聴覚・肢体)

眼の障害用

眼の障害用では、様式ごとに少しお話しましょう。
8種類の様式のうち、@「眼の障害用」(診断書@)ですが、視力は比較的わかりやすいですよね。また記載欄は表面のみで、裏面は記載する欄が設けられていないのが特徴です。ほかの様式はすべて裏面が存在します。記載項目が思ったほど多くないのが特徴かもしれません。

聴覚等用

聴覚等用様式A「聴覚等用」ですが(診断書A)、自分の傷病に該当する部分のみ記入があれば良いことになっています。私は過去にこの様式を使用した案件は2件のみですので、この様式に該当する傷病が元々少ないのかなと思います。過去に手がけた傷病は、交通事故が原因である「言語障害・そしゃくの障害」でしたが、病院に依頼したところ「言語聴覚士の力も借りないといけないから、作成に時間かかるけど良い?」と医師から直で電話が来たこともありました。
尚、診断書を作成できるのは医師か歯科医師だけですから注意が必要です。聴覚障害の場合、眼鏡屋さんでの作成を希望される依頼者もいましたが、認定眼鏡士や認定補聴器技能者は診断書の作成はできません。

肢体の障害用

肢体の障害用様式Bの「肢体の障害用」ですが、これは厄介です。こちらは、診断書Bを見てもらいたいのですが、とにかく記載する量が半端ではありません。表も裏も記載項目がびっしり用意されています。切断離断・変形・麻痺がどの部位に存在しているのかを表示する図解が様式の中心に目立つように表示されていますね。肢体のうち、手足の切断離断は診断もしやすいのでしょうが、体幹機能障害や運動機能障害、あるいは疼痛のような神経系統の障害ですと、正確な障害の状態を表すためには、当然ですが病院での検査が必要で、リハビリ部門との連携が必要となることもあるでしょう。
肢体の障害で、年金請求をする場合の特徴として、障害認定日時点での請求がしにくいことが挙げられます。どういうことでしょうか? 
認定日時点では、障害状態が重くは無かった、でも、今は悪化したという場合は事後重症請求をすることが可能です。(これについては、第4回目のメルマガで詳しくお話します)事後重症請求の場合、年金支給は、年金請求書を提出した月の翌月から将来に向かって開始されます。
初診日から1年6か月を経過して時点にて行う障害認定日請求の場合は、障害認定日の属する月の翌月から年金が支給されます。症状によっては、診断書を2枚(障害認定日時点、現症)作成し提出することによって、認定日時点で障害等級に該当していると認定されますと、年金はその時点までさかのぼって支給されます。これを遡及請求と呼ぶこともあります。(最大5年分を一括受給できますが、それ以上の期間については時効となります)
しかし、肢体の障害の場合で遡及請求を希望する場合、障害認定日の時点で様式の記載項目が埋まるほど細かな検査をしていましたか、計測をしていましたか?ということが問われるのです。皆さん、まさか数年後に障害年金請求ができるなんてこの時点で思ってないはずですよ。ですので、障害認定日時点の診断書を作成できない可能性が高い、作成できたとしても細かな検査はしていないから中身がスカスカになってしまうということです。中身がスカスカの診断書では、認定は無理と思ってください。
「今の状態も、何年か前の障害認定日時点での状態も私の症状に変化はなかった。お医者さんも証明してくれます」と依頼者が主張されても、「では、当時の客観的なデータを示してください」というのが、審査機関の考えということなのでしょう。

あとここだけの話、肢体用の診断書は通常整形外科の医師に作成をしてもらうと思われますが、整形外科の医師は、けっこう曲者が多いですね。(私の印象ですが)私が委任状と様式を持参して依頼しても、全然社労士である私の話なんか聞きませんしね。(呆)
身体障害者手帳の等級と障害年金の等級がごっちゃまぜになっている、認識不足の医師も多いのです。(障害年金の認定基準と、身体障害者手帳の認定基準とは一致しませんよ)
過去には疼痛を主訴した依頼者が、主治医から「こんなの(この程度の状態で)年金出るわけないよ」と言われ、診断書作成を断られたとのことで、「あのくそジジイ」と私に愚痴ったこともありました(笑)。
まあ、障害年金の請求は本当に大変だなって感じます。本来であれば、どの依頼者も同じような障害の状態であって、日常生活の大部分に影響を及ぼしているのであれば、等しく年金支給の対象になり、年金が支給されるべきです。ところが実際はそうではない。
実務をやっていてもどかしく思うのは、その依頼者が、傷病を発症してからどのような経緯をたどってきたのか、どの病院で、どの医師の診察を受けているのか、受けてきたのかで、年金請求ができる人とそうでない人が存在するということ。何度も窓口に足を運んででも自力で請求する人もいれば、私のような社労士と「巡り合って」私の力を借りながら請求する人もいるし、中には、縁に恵まれずに請求を諦めてしまう人もいるということ。どの依頼者も等しく請求できる機会が保証されているとは言い難いですし、それによって無事障害認定されて年金の受給ができたか、受給できなかったかで依頼者間で差が生じている、という事実があることなのです。
無事に障害認定されて経済的な不安から少しは解消された方もいれば、残念ながら認定されず希望が叶わなかった方もいて、時には叶わなかったことへの怒りや無念の矛先が私に来まして、私を罵る人もいるのが事実なのですが(苦笑)。(尚、受給できる年金額は人によって差があって当然です)

では、「精神の障害」からのお話は次回にしましょう。受給できる年金額についても触れたいと思います。

‹ 第1回「障害年金制度について」を読む

第3回「認定基準について(後編)」を読む ›

社会保険労務士 中島オフコース障害年金プラーザ
代表 社会保険労務士 中島 隆史
(沖縄県社会保険労務士会会員)
(沖縄SR経営労務センター事務局長)
メール:offcourse-plaza@po5.synapse.ne.jp
Web:www.offcourse-plaza.jp/

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