障害年金制度について
沖縄県は障害年金の不支給割合が高いと言われています。少し古い調査ですが、平成27年(2015年)厚生労働省の「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」によれば、全国平均の不支給率は12.5%であるのに対し、「17.6%」と約5ポイント上回っていて、一番低い県は栃木県の4%なので、約13ポイントと大きな開きがあります。
社会保険労務士 江尻事務所はより多くの人や企業に「障害年金制度」について知ってもらうことで、現状の改善につながると考えております。
また弊所にも年に数件、障害年金に関するお問い合わせが来るのですが、現在はより専門性が高く、信頼できる先生におつなぎしております。
そこで、沖縄県宜野湾市で「沖縄唯一の障害年金請求支援専門」を掲げておられるオフコース障害年金プラーザの中島隆史(なかしま・たかし)先生に、ご専門である障害年金についてコラムを寄せていただきました。
第三回は「認定基準について(後編)」です。
目次
社会保険労務士江尻事務所ホームページ・メルマガ愛読者の皆様、こんにちは。私は沖縄県社会保険労務士会会員の中島隆史と申します。メルマガの3回目になりますが、過去2回文章を読んでいただいて、どのようなご感想をお持ちでしょうか。「毎回待ち遠しいね」なんて思ってくれる方がひとりでもいればありがたいです。
引き続き障害年金制度についてお話をしますが、今回は、障害認定基準の後半と、みなさんが一番気になる年金額についてお話しします。お付き合いのほど、よろしくお願いします。(このメルマガでは、「障害」と表記しています)
診断書の様式
様式C精神の障害用
提出する診断書は、8種類の様式があるというお話を前回しましたが、今回も様式ごとにお話をします。後半の最初は様式C「精神の障害用」です。私がこの業務を手掛けて一番多く手掛けた傷病であります。
この業務を手掛けるまでは自分の周りには精神障害の方がほとんど居なかった気がします。いや居たのかもしれないけど気が付かなかったのか、わざと遠ざけていたのか、それはわかりません。ですので、社労士になって、この業務に特化してきて依頼者の約半分が精神障害というのは、ちょっとした驚きでした。
この様式に該当する主な傷病としては統合失調症、うつ病、気分感情障害が挙げられます。統合失調症は、昔は精神分裂症と呼ばれていましたね。すごく怖いイメージしかありませんでした。不謹慎なことを思っていたこともありましたが、これまでお会いした依頼者の皆様、ごく普通の方ばかりでした。どこが病気なのだろうって。ほんとに穏やかで良い方ばかりでした。
ほか、この数年では、症候性てんかん、発達障害、知的障害といった傷病を手がけるようになりました。初めて聞く傷病名もあり、依頼を受けるたび依頼者ひとりひとりへの対応が全く違ってきます。重症の方だと患者様本人との面談はできませんので、(入院中の場合・他人を見ると攻撃的になる人が居る・意思疎通不能の方)その場合は、本人とは1回だけ会うようにしています。(遠巻きに眺めて本人が存在していることを確認する)
精神の診断書は両面記載欄があるのですが、記載項目が多いですし、発症してからの経過や日常生活能力にかなり踏み込んで記載しなければなりませんから、医師がどこまで患者の状態を把握しているかにもよります。患者本人は就労不能と思っていても、医師は就労可能と診断することもあります。こういった場合、私は医師ではありませんから診断内容には絶対に踏み込みません。医師と患者本人・家族との間で診断内容に異なった考えが生じている場合、それはあくまで当事者同士の問題ということになります。
障害基礎年金のうち精神障害については、都道府県によって認定・不認定の割合が大きく異なっているという調査結果が以前公表されニュースになりました。その理由は、障害基礎年金は都道府県単位で審査を行い認定していたからであります。(厚生年金保険は東京の機構本部で審査)
そこで地域間で認定に不公平が生じないようにするため、精神障害については「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下、ガイドラインと称します)」が設けられ、平成28年9月から運用されています。医師の診断内容をこのガイドラインに当てはめることで、認定されるか否かの予想をある程度確認することができるようになりましたが、これが100%絶対ということではありません。最近認定された案件では、このガイドラインに当てはまらないと予想された案件が認定されましたし、その逆もありました。私は実務において、依頼者が認定されるか否か非常に不安を感じている場合に、安心してもらうためにガイドラインをお見せすることもありますが、絶対大丈夫ではないとお伝えしています。尚、ガイドラインはてんかんの傷病については対象にしていません。ガイドラインの詳細はリンクからご覧ください。
精神障害の依頼者の特徴としては、病院が多数変わっていることがあげられるでしょうか? 依頼者や家族の方が認識している初診日と、実際の初診日がずれることはよくあります。病院や医師との相性が合わないと感じたり、冷たい対応をされたとか、あるいは症状が一向に良くならないからといった理由で病院が変わるわけです。最近ではネットで評判の良し悪しを確認することもあるのでしょう。でも、依頼者もどこが最初の病院なのかわからなくなるほど、大変な毎日を過ごしてきたのです。
病院(精神科・心療内科)の特徴として、障害年金の請求を依頼者が検討している場合、すごく協力的に対応してくれるところと、そうでないところがはっきりしています。病院によっては「代理人の依頼は不可です。必ず本人連れてきてください」「今、うちの患者では無いので作成はできません」「事前に面談予約をしてください。面談料を別途請求します」と言われることもあります。
私は沖縄県内で多くの医療機関に対して診断書や受診状況等証明書(次回のメルマガでお話します)の発行を代理依頼してきました。必ず一度は委任状・疎明資料を持参して依頼に行ってみる、そこで、その病院がどんな様子なのか、私のような社労士・代理人に対してどんな対応をするのかを確認するのですよ。そこで、自分なりに対応をチェックするのですね。自分の中で「ブラックリスト」があるのですよ(笑)。
お客様との面談で「〇〇病院です」と言われると「そうですか。〇〇病院は代理人の依頼は受けないので、ごめんなさい。ご自身で依頼されてください」と伝え、依頼者本人に病院へ依頼してもらうことで、私自身の手間と時間の無駄を少しでも削ることができます。社労士によっては、病院への依頼は自分では全くやらない、依頼者本人や家族に任せるって方もいますね。必ずしも私のやり方がベストではないのかもしれません。
おおむね大病院は、どこも依頼を拒みませんし、わりと自分の話も丁寧に聞いてくれますね。「中島さんまた来たの」と言われるようになればやり易いですよ。開業医ですよね、拒否するところは。
様式D呼吸器疾患の障害用
様式D「呼吸器疾患の障害用」は、肺結核やじん肺、呼吸不全に在宅酸素療法が主な傷病になります。私自身の手掛けた案件は2件のみで、呼吸不全と、肺がんの方が1件ずつあったのみです。在宅酸素療法をされている方を手がけてみたいなと思っているのですが、今のところ依頼は無いです。この症状になった方は、たぶん障害年金の対象になるのだなってわかるのでしょうね。また回りも気が付くのでしょう。ちなみに在宅酸素療法をされている方は、原則3級該当です。なお診断書には胸部X線フィルムを添付します。
様式E循環器疾患の障害用
様式E「循環器疾患の障害用」は心疾患が主な傷病です。疾患別に、弁疾患・心筋疾患・虚血性心疾患・難治性不整脈・大動脈疾患ならびに先天性心疾患に分かれて細かく認定基準が示されています。ペースメーカーや除細動器・人工弁を装着した場合で、原則3級該当です。つまり、この傷病で請求する場合、初診日が国民年金の方は障害基礎年金で請求する場合は原則認定されないわけであります。もちろん認定基準には例外規定も定められていますが、その運用は厳格かなという気がします。
過去に手がけた心疾患での認定されなかった案件は、障害基礎年金として請求した方ばかりでしたから、3級該当ということだったのでしょう。しかしながらこれはあくまで私が手掛けた事例ですから、他の社労士の方だと何か別の手があるのかもしれません。なお、心電図所見がある場合は、診断書に心電図を必ず添付します。
様式F腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用
様式F「腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用」は、糖尿病や腎臓病を原因とする腎機能障害が多いのが特徴です。糖尿病単独の傷病で障害年金を請求することは現実的ではなく、糖尿病を原因とする合併症の進行によって請求するのが通例です。糖尿病性網膜症であれば、眼の障害で請求ですし、糖尿病による手足の壊疽(切断)については肢体の障害で請求となります。最近ですと、プロレスラーの谷津嘉章さんが糖尿病を原因とする壊疽で右足を切断されたことをご存知な方もいるでしょう。
人工透析療法を行っている方は2級該当です。しかし、初診日の捉え方に注意が必要です。
障害の原因である傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、初診日はそこにさかのぼるのですね。人工透析が必要ですと言われたときが初診日ではないのです。糖尿病です、腎臓病ですと言われた時が初診日になるのですね。(初診日の捉え方は第4回のメルマガでお話します)
人工透析は、腎機能の完全喪失ですから治療の最終手段になるわけです。糖尿病はサイレントキラーの傷病とも言われますが、知らないうちに緩やかに症状は進行していきますね。初診日から1年半の段階で透析が必要になるケースはまずないと思われます。ですので、5年経ってあるいは10年以上経ってからの腎機能悪化によって事後重症請求になるのが普通なのですが、受託する私としては、初診日さえ正確に捉えられれば認定が確実な傷病ですので、やり易いです。
なお、私の弟も10歳のときに1型糖尿病を発症し、糖尿病による合併症が原因で腎機能を喪失し人工透析を10年受けていましたが、2年前に死亡しています。透析患者様の平均寿命は透析治療導入後10年位とのことです。また、過去に手がけた透析患者様のうち、2名が障害年金受給権者になってから1年でお亡くなりになっています。本当に糖尿病は恐ろしい病気なのだと、皆様にも認識をしていただきたいです。
様式G血液・造血器、その他の障害用
8種類の様式の最後は「血液・造血器、その他の障害用」です。前回のメルマガでもお話しましたが、癌や人工肛門造設、いわゆる難病とよばれる傷病がこのカテゴリーになるのです。診断書は該当する項目のみを記載しますので、思ったほど記載内容は多くありません。
最近手がけた例では胃癌の方がいました。癌が直腸に転移し入院したのですが、進行が進んでおり手術ができないとのことでした。全身の衰弱が酷かったのですが、認定日請求では棄却となったのですが、その結果を受けて再申請をして事後重症で無事認定を受けました。
悪性リンパ腫の方もいました。まだ20代の方でした。家族の方が自分たちで請求して棄却という結果でしたので、病院経由で私に手続きの依頼がありました。依頼者の方は契約の際一度会ってからは、症状が急激に悪化したので家族の方と面談を積み重ね、病院に無理を言って診断書を急いで作成してもらい、事後重症請求だったので月末30日に書類を受付してもらったのです。
しかしこの方は2日後の翌月1日に天国へ行かれました。この場合、1か月分ですが年金は支給されます。本人は死亡していますので、遺族の方が「未支給年金」として請求するのです。ちなみに障害基礎2級の認定でした。「死にかけていたのに2級なのか…」ってそのときは感じましたけどね。
遺族の方には1か月分の年金しか支給されずそれでおしまいですから、私の成功報酬は諦めました。この業務をしているとこういったこともあります。私ができることは、グッと我慢をすることだけです。
以上、8種類の診断書の様式ごとに、駆け足でお話してきました。
年金額について
障害基礎年金の金額
では、次は皆さんが一番気になるでしょう、障害年金の年金額についてです。どれくらいもらえるのですかということです。
まず国民年金から支給される障害基礎年金については定額で、令和2年度の金額は以下のとおりです。
1級 | 977,125円 |
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2級 | 781,700円 |
2級の金額を基準に、1級は2級の1.25倍の金額となっています。ちなみに、この金額は年金額ですから1年間でもらえる額です。この金額を6で割って、2カ月に一回偶数月の15日に支給されるのです。
受給権者の方に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが居る場合は、以下の金額が加算されます。この説明は回りくどいので、私は「子どもが高校卒業するまで加算です」と依頼者に伝えています。(一定の障害状態のある子は、その子が20歳に到達するまでの間加算します)
1人目・2人目 | 各224,900円 |
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3人目以降 | 各 75,000円 |
障害厚生年金の金額
一方、障害厚生年金については、対象者の厚生年金保険の被保険者期間と、標準報酬月額・標準賞与額に応じて、もらえる額が異なります。被保険者期間は、障害認定日の属する月までとなります。(障害認定日の属する月の翌月からの被保険者期間は、障害年金の計算の根拠とならない)
依頼者には「厚生年金保険に加入していた期間と、その間もらった賃金の大小で決まるのです。ただし、厚生年金加入して1年とか2年で障害者になった場合、加入した期間の長い短いで額が決まったらしゃれにならないから、25年にならない場合は25年間加入したとみなして計算しますよ」とお話しています。
年金額の計算式は機構のサイトに表示されていますが、下記のとおりです。
A… 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者月数
B… 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者月数
A+B=C 障害厚生年金の金額となります。(本来水準の計算式です)
障害厚生年金が1級で認定された場合は、Cの金額の1.25倍となります。また、A+Bの被保険者月数が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算します。計算式をただ表示しただけではイメージがつかみにくいと思います。例を出してみましょう。
平均標準報酬月額 295,000円
被保険者期間180月(平成15年3月までの期間。賞与は年金計算の対象としない)
平均標準報酬額 450,000円
被保険者期間73月(平成15年4月以降の期間については、毎月の賃金報酬に加えて、賞与についても年金計算の対象となりました)
(295,000円×7.125÷1000×180月)+(450,000円×5.481÷1000×73月)×300月(25年みなし)÷253月=662,120.57円…662,121円(50銭以上1円未満の端数切り上げ)…年金額
これが障害厚生年金の基本額です。尚、障害厚生年金が2級以上で認定された場合は、原則障害基礎年金も併せて支給され、さらに配偶者が居る場合は、配偶者加給年金額が224,900円加算されます。
ですので、2級以上で認定された障害厚生年金の受給権者に、18歳以下の子どもや配偶者が居る場合は、基礎年金には子どもの加算額が、厚生年金には配偶者の加算額が付きますから、年金額は単身者の方より多くなります。ビッグダディみたいに10人以上子どもが居たら、たくさん加算されますね(笑)。
厚生年金基本額の計算式については上記のとおりですが、障害厚生年金が3級で認定された場合は、最低保障額586,300円が保障されていることが特徴として挙げられます。
次の計算例を見てください。
平均標準報酬額 160,000円
被保険者期間120月(10年)
160,000円×5.481÷1000×120月×300月(25年みなし)÷120月=263,088円…年金額
この方の平均標準報酬額を160,000円で設定しました。賞与は支給しない事業所に勤務しています。被保険者期間は120月(10年)です。
この事例で計算した場合、300月(25年みなし)でも年金額が26万円程度にしかならないのですね。26万円では所得保障にはならないでしょう。そこで、上記の計算で年金額が586,300円に満たない場合は、3級の場合最低保障額として必ずこの金額は支給しますよということなのです。沖縄の場合、私が手掛けて障害厚生年金3級が認定された方は12人居ますが、うち10人は最低保障額の年金額でした。つまり、沖縄の方の賃金・給与水準が高くないということの現れであります。
尚、障害厚生年金の1級と2級については最低保障額の設定はありませんから、上記の計算どおりの金額となります。(ただし障害基礎年金も支給されますから、トータルの年金額は3級を上回ります)
また「中島さん、僕は病気になる前は月30万円もらっていたよ。なんで年金は同じ額でないの」なんて質問もありました。金額の根拠は上記の数式ですから、病気になる前と同じ金額には絶対にならないのですが、私はこの質問をされたときに「そうか、一般の方はこのような疑問を持つのだな」と感じましたね。それからは、より一般の方の視点を大事にしなければならないと感じるようになりました。つまり、お客様が、自分の仕事に対する考え方に変化を促し、ヒントを与えてくれるのだな、助けてくれるのだなとね。
尚、障害年金は、「老齢年金の受給権が早く到来したもの」という考え方ですから、障害年金の金額の計算は、老齢年金の計算とほぼ変わりがないのです。なかには障害年金をもらうことで焼け太りを期待する人がいるので参っちゃうのですが。「そんなにたくさん年金は出ないですよ」と現実を教えることも、社労士としての私の役割なのです。「じゃあ、どうやって年金額で生活するのですか?」との話になりますが、これは依頼とは全く別のことであります。参考までに、令和2年度の主な年金の年金額を表示しましょう。
私はひまな時間を利用して、お客様の統計を取っています。厚生労働省が公表している年金額と、私が記録している年金額を見ますとやはり沖縄の特性が出ているのですね。こういった統計を取ることで、お客様に対する説明がぐっと説得力を増しました。たぶん、ここまでやる社労士は私しかいませんよ。(ひまだからねと言われそうですが…)
ちなみに、下の表は私の手掛けたお客様で、受給権取得時の金額上位の一覧です。この金額をご覧になって頂いて皆様、どのような感想をお持ちになるでしょうか?
また、共済組合員の場合の年金額もご参考までに。
では、次の回では、実際どうやって請求をしていくのか、書類の集め方や必要書類の解説などを、これも今までの事例を織り交ぜてお話しましょう。ここまでのメルマガで最低限、どのような症状に該当した場合に認定される可能性があるのか、お話したつもりです.
では、どうして、依頼者自身や家族の方による請求が難しくて、私を始めとする社労士に依頼しなければならないのか、これは、手続きの問題なのか、ただ単にやり方がまずいのか、仕組みが複雑すぎるのか、いろいろ原因があるのでしょうが、その手続きの方法、私が実際にやっている動きについて次回はお話しますね。