障害年金制度について

沖縄県は障害年金の不支給割合が高いと言われています。少し古い調査ですが、平成27年(2015年)厚生労働省の「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」によれば、全国平均の不支給率は12.5%であるのに対し、「17.6%」と約5ポイント上回っていて、一番低い県は栃木県の4%なので、約13ポイントと大きな開きがあります。

社会保険労務士 江尻事務所はより多くの人や企業に「障害年金制度」について知ってもらうことで、現状の改善につながると考えております。

また弊所にも年に数件、障害年金に関するお問い合わせが来るのですが、現在はより専門性が高く、信頼できる先生におつなぎしております。

そこで、沖縄県宜野湾市で「沖縄唯一の障害年金請求支援専門」を掲げておられるオフコース障害年金プラーザの中島隆史(なかしま・たかし)先生に、ご専門である障害年金についてコラムを寄せていただきました。

第四回は「請求方法について」です。

中島 隆史先生社会保険労務士江尻事務所ホームページ・メルマガ愛読者の皆様、こんにちは。私は沖縄県社会保険労務士会会員の中島隆史と申します。メルマガの4回目になりますが、時間が経つのがあっという間ですね。普段やっていることを改まって文章にするというのは、今までの自分の仕事のやり方を振り返る良い機会です。無理はなかったかな、無茶はなかったかとか(無駄はあっても良い)、反省点はないだろうかとか考えながら原稿を書いています。

自分はこの職業に就く前はろくな経歴の無い人間でした。黒歴史ばっかりだったというか。一流企業の一流大学を出たわけでもない。何十年も同じ企業なり事業所に居て、一つの分野を極めて、その実績を基に開業したのではないのです。しかし、依頼者の方は私の過去の経歴で仕事を依頼するわけではないのですね。受託しはじめて日が浅いころは意欲と情熱だけしかありませんから、お客様からは「実績ありますか? 大丈夫ですか?」とか言われていました。しかし、少しずつ実績が積みあがってくると、「大丈夫ですか?」とか言われなくなりました。「これだけ実績があれば即依頼したい」と言われることもあります。それが嬉しいし誇りでもあります。亀のような歩みですが、好きな動物はウサギです。
今回も引き続き障害年金制度についてお話をしますが、手続きの方法についてお話しします。お付き合いのほど、よろしくお願いします。(このメルマガでは、「障害」と表記しています)

年金事務所へ相談に出向く

@年金事務所へ相談に出向く

保険料納付要件のお話は第1回目のメルマガでお話をしましたので、納付要件はクリアしているという前提でお話します。

障害年金の相談は、市町村役場・年金事務所のどちらでも良いのですが、初診日が国民年金期間中にある方や20歳前障害で請求される方は、市町村役場が相談窓口になります。初診日が厚生年金保険の期間中にある方は、お近くの年金事務所になります。
しかし、自分の初診日の時点ではどの年金制度に加入していただろうか…、わからないこともあるかと思います。この場合は、まず初診日に加入していた年金制度が何なのか、確認をしなければなりませんから、記録確認と障害年金相談を一緒にするということであれば、お近くの年金事務所での相談を勧めます
(市町村役場でも記録確認は可能ですが、厚生年金保険期間中の初診日の場合は請求先が年金事務所になりますから、年金事務所へ行くように言われます。あちこち窓口を移動したくないということであれば、最初から年金事務所の窓口に出向くのが良いと考えます)

年金事務所は事前予約による相談対応となっています。電話にて「障害年金の請求をしたい」旨お伝えし、相談日時を決めてもらいます。予約なしでの飛び込みによる相談はお控え下さい。また年金事務所は、どこを利用されても構いません。(例えば那覇在住の方が浦添年金事務所やコザ年金事務所にて相談されてもOK)
相談日時が決まりましたら、依頼者の病状や傷病名、初診日とその病院(正確にわからない場合は、何年何月頃で良い)、現在の病院名に、症状や日常生活状況、これまでの経過を簡単に整理した「概要メモ」(資料1)を作成しておくと相談当日はスムーズにお話ができるでしょうし、最低限伝えたいことが整理できます。身体障害者手帳や、お薬手帳も持参されてお見せするのも良いと思います。ただ相手の相談員も人間ですから、相談員の話もきちんと聞いてください。自分だけが一方的に何十分もダラダラ話をしてはいけません。
年金事務所の場合、相談されたお客様には【障害年金請求キット】の書類をお渡ししています。このキットには、年金請求書や請求に必要な受診状況等証明書、請求する傷病に応じた診断書の書式、病歴・就労状況等申立書の書式、添付書類の案内が同封されています。

A受診状況等証明書の取得

障害年金請求キットを持ち帰ってきましたら、すぐにやることは同封されている受診状況等証明書(資料2)(以下、受診証明書と称します)を、初診の病院に依頼して作成して頂くことです。
依頼者自身が「その傷病」で最初に行った病院に対し受診証明書の発行依頼を行います。依頼者本人が病院へ出向くのが困難な場合は、家族の方あるいは友人知人の方に代理人をお願いし、委任状を渡して代わりに病院へ行ってもらい発行依頼をします。
病院へ出向いて依頼した場合、その場で即発行されることはありませんので何日か待つことになります。
なお、病院は初診から現在に至るまで一か所だけだよという場合は、診断書にて初診日の記載欄があることから、この受診証明書の取得は不要です。
受診証明書が発行されましたら、記載されている初診日を確認します。ほか、記載漏れが無いかどうかも確認します。医師の印鑑が抜けていることもありますので、その場合は病院へ再度出向き押印を依頼します。
受診証明書が取得できれば、次は診断書の取得になります。しかし、受診証明書が取得できない場合があるのです。その理由としては

ア 病院が閉院している
イ 病院は存在しているが、カルテが保存されていない
ウ 病院が受診証明書の発行を拒否している

ということが挙げられます。

アの場合は仕方ありませんので、私の場合は、いつごろ廃院になったのかをもよりの医師会に確認して、調査書面を自分で作っています。「〇〇年〇〇月廃院のため、取得できませんでした」と、あとで紹介する「添付できない申立書」に付けるのですね。
イの場合ですが、カルテがないと言われただけでは絶対に引き下がらないでください。病院によってはカルテを廃棄している、でも入院記録や通院記録は保存している可能性もありますし、電磁記録が残っていることもあります。また、現在は電子カルテを導入している医療機関も増えており、電子カルテ導入時に紙ベースのカルテを処分することも多いのですが、病院によっては紙で保存しているところもあります。「時間かかっても良いので探していただけませんか?」「入院記録もないですか?」とまで問い合わせる必要があります。それでも「無い」と言われたら諦めます。
私の場合、お客様から「あの病院はカルテ無いとのことでした」と言われても、必ずもう一回自分で確認をしに出向きます。「無い」って言っていたものが「ありました」に変化したことも数回あります。ダメもとで確認は必ずやってください。
ウの場合は医師を羽交い絞めにして作成させるわけにはいきません(笑)。「発行を拒否された」旨、後でお話する「受診状況等証明書が添付できない申立書」に記載します。発行できない理由も聞いておきましょう。

受診証明書が取得できるか否か。まず、この壁がでかいのですよ。現在からさかのぼって初診日が5年以上前の場合は、受診証明書が取得できない可能性があると認識して私は行動しています。(医師法ではカルテ保管義務は5年間のため)
初診の病院で受診証明書が取得できない場合はどうするかというと、2番目に行った病院で受診証明書を取得します。2番目の病院で受診証明書が取得できた場合、1番目の病院からの紹介状が保存されていることもありますので、その場合は1番目の病院の紹介状コピーを添付してもらいます。これで受診証明書の用意は完了です。
しかし、2番目の病院でも受診証明書が取得できなかった場合、3番目に行った病院で取得…というように、この受診証明書が取得できるまで、今まで行っていた病院を時系列にあたらないといけないのです。

では、受診証明書が取得できなかった病院分についてはどうするのかというと、受診証明書の代わりに、「受診状況等証明書が添付できない申立書」(以下、添付できない申立書と称します)(資料3.4)を自分で作成します。この書類に自分がその病院に行っていたという添付資料を付けないといけないのですね。添付資料、要は証拠集めですよ。これが大変なのです。どんなものを用意するのかは、私の今まで集めた証拠例をご覧ください。(資料5)

私は依頼者にダメ元で、その病院へ行っていた証拠を探してくださいと伝えます。依頼者がずっと同じ家に住んでいる場合は脈があります。30年前の診察券を押し入れから探しだして見つけた人もいました。この案件はもちろん認定されました。無いものを作ることはできないのですが、ヒントを与えるのが社会保険労務士なのです。

診察券や領収証といった証拠が何も用意できない場合の最終手段は、第三者の証明です。「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」(以下、第三者証明と称します)という書類を作成してもらい、「添付できない申立書」に添付します。(資料6)私も過去に4回第三者証明を添付して年金請求をしたことがあります。(資料7)この第三者には身内・すなわち三親等までの親族は該当しませんのでご注意願います。

障害年金 第三者証明の任用件数第三者たる証明者には、できるだけ肩書がないとダメです。国(厚生労働省)が示す証明者としては、当時の医師(病院長)・病院の施設長・民生委員・事業主が例示されています。私の例では、依頼者の知り合いという元市長に依頼したことがあります。元市長には、依頼者と一緒に事情を説明に行きました。ここまでやるか、ってくらいのことをしなければいけないこともありますが、それをやるのが私なのです。
国が示す証明者が見つけられないときは、最後の手段として、当時の自分を知る隣人の方や、自分の友人知人に第三者証明をお願いしなければなりません。ですが、その友人知人が用意できないという方も多いのです。依頼者は孤独なのですよね、きっと。どうしても若いころから障害を持ちながら生活してきていると行動範囲に制限がかかってしまう。小さい頃からの友情も、成長するにつれ人の考えは変わっていく。もちろん依頼者自身も考えが変わってきます。その人の今までの交友歴というのか、人生歴が問われてしまうのかなって。依頼者が家族や親類、友人知人に恵まれていれば年金請求が早くできたかもしれないのですね。
「年金制度があることを知らなかった、国や市町村は何も教えなかった」と皆様言いますが、一方ではきちんと請求できる時点で請求される方もいます。私の依頼者で、20歳前の障害年金の請求を検討されている方で、その方が19歳になった時点から私に手続きの依頼をされた方もいるのです。年金は20歳になったら請求可能ということを知っていて。
言葉が悪いのですが、きちんとやる人とそうではない人がいて、そうではないほうに国が合わせることはあり得ないということです。厳しいことを言いますが、現実を教えることも社会保険労務士の役目です。
無事証明者が2名以上見つかり第三者証明が作成されれば、この書類は添付資料扱いとなり、添付できない申立書に添えて一緒に提出となります。

ここまでの話は、初診の病院が沖縄県内であることを前提としています。沖縄は他県からの移住者も多いので、依頼者が他県の医療機関に初診日があるとほんと大変です。私が本土まで調査に行けないからです。そこで受診証明書を取得する場合は依頼文書を自分で作成します。(資料8)この依頼文書の書式は当然、沖縄県内の病院に対する依頼にも利用しますし、文言を直せば診断書の作成依頼にも応用できます。
事前にその病院へ電話をし、受診証明書の発行ができるか否かを確認します。可能な場合は、費用を先に振り込むことが多いので、口座番号や金額をお聞きし、依頼文書や関係書類は書留で送付します。普通郵便では届いていないと言われることもあるからです。

話が脱線しましたが、受診証明書が発行されたら初診日を再確認します。確認をしたら、保険料納付要件を満たしているかを再確認するので、年金事務所等の窓口に再び出向き、相談員に受診証明書の点検をしてもらうのが望ましいのですが、現在は予約を取るのも一苦労なので、この動きは省略もやむを得ません。しかしながら、この段階で書類の点検をしてもらうことで、受付直前になってからのミスが防げます。
どういうことかというと、初診日の確認と保険料納付要件を確認するほかに、受診証明書に記載漏れや訂正箇所がないかどうかを相談員に確認してもらうのです。もしそのようなことがあれば、受診証明書の訂正依頼を病院に対して行う必要があるからです。病院によってはその場で訂正をしない、数日待たされることが通常ですから。

B診断書の取得

受診状況等証明書の確認が終わったら、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になっていますので、この時点で医師の診察を受けていれば、その病院にて診断書を依頼します。この時点では病院へ行っていないのであれば事後重症請求となりますので、今通院している病院にて診断書の作成を依頼します。
依頼をする場合は、費用と、完成までどれくらいの期間がかかるのかを確認します。沖縄の場合、琉球大学病院は1カ月、県立中部病院は3週間といった完成までの目安が示されています。大病院であれば診断書受付の専用窓口があるのでそこで依頼しましょう。
尚、依頼するにあたっては、事前に診察の際にでも、医師に診断書作成の依頼をしておくことを勧めます。(聞いていないと言われることもあります)

診断書は障害認定日時点での症状を記載するのですが、この時点で病院へ通院していない場合は、当然ですが診断書は作成できませんから、事後重症として請求することとなるので、現在の症状(現症)での診断になります。依頼者によっては、請求によっては、障害認定日時点、現症と2枚の診断書作成を依頼することもありますので、いつ時点の診断が必要なのかを、付箋かなんかを書式に貼り付けて知らせる必要もあります。(資料9)障害認定日要件 図解2

診断書が完成しましたら、自分の名前や住所、医師の署名押印を確認してください。(尚、診断内容についての疑問質問は依頼者と医師との問題です)
診断書の確認をしたら、年金事務所等の窓口に再び出向き、相談員に診断書の点検をしてもらうのが望ましいのですが、先ほどもお話しましたが、予約を取るのも一苦労なのでこの動きも今はできません。しかしながら、この段階で診断書の点検をしてもらうことで、受付直前になってからのミスが防げます。
記載ミスや訂正箇所があれば、診断書についても訂正依頼を病院に対して行う必要があるからです。これも受診証明書同様、病院によってはその場で訂正をしない、数日待たされることがあります。

C病歴・就労状況申立書の作成

さて、診断書は完成までに平均2週間程度、長いところでは1カ月くらい時間がかかります。待っている間に空いている時間を利用して、病歴・就労状況等申立書(以下、病歴申立書と称します)を作成しましょう。(資料10は肢体障害・資料11は精神障害の例。実際に中島が作成したものです)
表面は、自分自身の病状について発病から現在までの経過を記載する欄となっています。受診していた期間について、自覚症状の程度、通院期間及び回数、入院期間、治療経過、医師からの指示事項、転医の理由等を書きます。受診していない期間は、その理由と自覚症状の程度、日常生活の状況について具体的に書きます。
私も社会保険労務士になったころは、社労士会から派遣され4年間年金事務所の窓口業務をしていて、障害年金の相談も最後の1年間だけ担当しました。いろんな相談者が居ましたが、病歴申立書を日記のようにびっしり細かく何枚にも渡って書いている人がいました。辛い思いを延々と書いている人もいました。気持ちは理解したいのですが、自分の感情を病歴申立書に書くのは厳禁です。(生活に困窮しています、年金下さい、生きていけません、助けてください…といったこと)

病歴申立書は審査をする人が読みやすいように文章をまとめます。基本は病院が変わる都度、段を変えていきます。A病院はいつからいつまで、B病院はいつからいつまで、そしていつから現在までがC病院までといった感じです。ひとつの病院に5年を超える期間入院や通院歴がある場合は、おおむね5年で区切ります。期間は空白があってはいけません。 先天性の傷病の場合、出生時から記載するよう求められますが、その場合は一つの段に3年から5年ごとに期間を区切って記載します。私が作成する場合は、出生時から3歳くらいまで、3歳から幼稚園卒園まで、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生、高校卒業から20歳まで、20歳からは5年ごと…というように区切ります。そして、ひとつの段に4行から5行で収まるよう文章を考えます。どうしても伝えたいことがあるときは上段下段と2段使ってわかるように表示して追記します。傷病の初診日から現在に至るまで長期間に及ぶ場合は、この病歴申立書が2枚以上になることもあります。最大4枚になったことも過去の案件でありました。
他の社労士の方ですと箇条書きで書かれる方もいますね。国の示している例でも箇条書きでしたから、箇条書きでも構いません。
基本的に、文章の中身で相談員から訂正を指示されたことはほとんどありません。日付が違うと言われた程度です。相談員によっては「こんな文書じゃだめだよ」と文句をいう市役所もありましたが(呆)、私はそのときは「文章の中身そのものに指摘をされたことはただの一度もない。ずっとこの業務をやっている私に対して失礼ではないですか?」と言い返したりしますね。(何でも役所の言うことを聞いてはいけません)

申立書の裏面では、就労・日常生活状況等の項目について、障害認定日時点と現在時点と2つの記載欄があります。各々の項目は該当する選択肢に〇をつけていくのですが、その中で日常生活状況の欄があり、そこには、「着替え・トイレ・食事…洗濯・買物」といった制限項目が羅列されています。
制限項目の該当欄に〇をつけます。「1の自発的にできた、2の自発的にできたが援助が必要だった…(中略)、4はできなかった」と選択肢が用意されています。
記載する場合、第2回目のメルマガでもお伝えしましたが、その依頼者・患者様本人が「24時間ひとりでアパートを借りて生活している」としたらどうなのよ? という観点で選択肢を選ぶ必要があります。ひとりで24時間生活しているとして、自分で食事作れますか、食べられますか、便所行けますか、お風呂入れますか、掃除できますか、買い物できますか、というように。ここで本当のことを答えて頂かないといけないのですね。 この「24時間ひとりで…」という考え方は、依頼者や家族の方が作成する病歴・就労状況等申立書や、医師が作成する診断書でも共通の認識でなければなりませんとお伝えしました。
依頼者自身そして家族の方も、依頼者自身の制限について、自分自身を「4できなかった」という選択肢で評価はしたくないはずです。しかし、実際は杖が無いと歩けないのに、散歩欄に「できる」と〇をすると、「じゃあ、できるのではないですか」と審査の際に判断されかねません。杖の力が必要ということは「2 自発的にできたが、援助が必要だった」あるいは「3 自発的にできないが援助があればできた」のどちらかに該当すべきものです。ですので、もちろん自分自身の症状に関してうそや過大過少評価はだめですが、24時間ひとりで過ごしていて、できるか否かという観点で評価をすることはとても大事です。
ほか、病歴申立書の記載欄では、「その他日常生活で不便に感じたことがありましたら記入してください」の欄を利用して、自分の気持ちを書くと良いでしょう。ものが見えにくくて不便だ、常時痛くて歩くのが辛い、といったことはこちらに記載してください。
病歴申立書がある程度書けましたら、すでに取得した受診状況等証明書や診断書と照らし合わせて、初診日や障害認定日の再確認、記載漏れや誤りの有無、前医がないかの確認をします。病歴申立書の初診日・障害認定日は、受診証明書や診断書に記載されている日付に一致させなければいけません。また診断書等の作成日・いつ時点の現症かを確認し、診断書の有効期限を確認する必要も出てきます。ちなみに診断書の有効期限は、作成日から3か月以内です。事後重症請求の場合は、現症年月日から3か月以内となります。
申請期限が迫っている場合(月末が迫っている場合)、病歴申立書の作成は時間との勝負になります。私が作成する場合は、

@ お客様と面談した際に、お聞き取りした内容をもとにラフで作成する。現在はその場でノートPCを持ち込み仮の病歴申立書を同時作成しています
A 次回面談の際、私が作成した申立書を読み聞かせる。申立書はお客様にも一部を手渡しし、次回面談までに点検を依頼します
B 後日の面談でお客様から意見を頂く。追加や訂正を依頼されることが普通です
C いただいた意見等を申立書に反映させ、作り直します
D 再度お客様のチェックを受けます

@からDまでの順番については、「私」の行為を、家族の方や友人知人の方に置き換えてみてください。この作業を最低3、4回行うことを勧めます。複数回行うのはお客様もいきなり過去の記憶をよみがえらせることは難しく、後日思い出すことが多いからです。この作業を面倒くさがらずにやってみましょう。診断書や受診状況等証明書では反映できない、依頼者本人の傷病の状態を正しく反映するための書類であるので、丁寧に作成しましょう。 病歴申立書は請求キットに同封されています。まずは下書きをし、最後に清書することを勧めます。当職はパソコンで作成をしますが、パソコンでの作成ですと記載事項の修正が容易です。書式は日本年金機構のサイトからダウンロードして利用しましょう。

D添付書類の準備

ここまで揃ったら添付書類の準備です。年金事務所で初回相談の際渡された請求キットに添付書類の案内が同封されています。わかる範囲で準備しましょう。
マイナンバー情報を日本年金機構が収集している場合は、住民票と配偶者の所得証明書は不要です。配偶者あるいは18歳以下の子が居る場合は戸籍謄本を用意してください。あとは、年金振込先となる預金通帳のコピー(口座名義・口座番号記載欄)が必要です。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のコピーは、本来は必要書類ではないのですが実務では提出するよう求められます。なお、障害者手帳等の取得の有無が審査に影響を与えることはありません。

E障害年金請求書の作成・提出

診断書・受診証明書・病歴申立書や添付書類がすべて揃いましたら、年金事務所に電話して手続きの予約をします。提出するすべての書類は、あらかじめ自分でコピーをとってファイリングして保管することをお勧めします。
請求キットに同封されている年金請求書には、障害基礎年金用・障害厚生年金用の二種類があります。書き方がわからない場合は、手続き当日に窓口で相談員に教えてもらいなから書きましょう。(資料12)
私は通常、浦添年金事務所を利用していますが、月末が迫っていて事後重症案件のときは担当者の了解を得て郵送することもあります。郵送される場合は必ず簡易書留にしてください。
年金請求書を始めとする添付書類が受理された場合は、受付控えを交付されますので、この書面は捨てないで、結果が送付されるまで大切に保管して下さい。

このコラムを読んでいる方が、自分であるいは家族の方と一緒に年金請求を検討される際は、ぜひ私のやり方を真似して進めると良いでしょう。

尚、社会保険労務士以外の方が業務として依頼者の代理人となって障害年金請求の手続きをすることはできません。職域の侵害になりますので、ぜひ私を始めとする社会保険労務士への相談・依頼をご検討ください。 (手順を簡単にまとめた書面を用意しました)(資料13)

では、次回は最終回のメルマガです。Q&A方式で、よくある質問とそれに対する私の回答をお伝えしていきます。

‹ 第3回「認定基準について(後編)」を読む

第5回「よくあるご質問 Q&A」を読む ›

社会保険労務士 中島オフコース障害年金プラーザ
代表 社会保険労務士 中島 隆史
(沖縄県社会保険労務士会会員)
(沖縄SR経営労務センター事務局長)
メール:offcourse-plaza@po5.synapse.ne.jp
Web:www.offcourse-plaza.jp/

貴社にフィットした就業規則で会社を守ります。お客様の声 江尻事務所を選んでいただいたきっかけ事務所案内福祉施設の施設長に役立つ情報をお届けしています。医療・福祉版 社会保険労務士江尻事務所
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社会保険労務士(社労士)について

社会保険労務士(社労士)は主に労働基準法などの労働法をもとに労働環境の整備や労務トラブルの問題解決を行なっています。その他、入職・退職の際に発生する雇用保険・社会保険の手続き、出産育児一時金や出産手当金、助成金の取得などを行なう人事労務管理のエキスパートです。

労働問題などのトラブル対応だけでなく、業務改善・作業効率化にも強く、生産性の向上などにも力を入れて適切な指導とアドバイスを行い、サポートします。

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