障害年金制度について

沖縄県は障害年金の不支給割合が高いと言われています。少し古い調査ですが、平成27年(2015年)厚生労働省の「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」によれば、全国平均の不支給率は12.5%であるのに対し、「17.6%」と約5ポイント上回っていて、一番低い県は栃木県の4%なので、約13ポイントと大きな開きがあります。

社会保険労務士 江尻事務所はより多くの人や企業に「障害年金制度」について知ってもらうことで、現状の改善につながると考えております。

また弊所にも年に数件、障害年金に関するお問い合わせが来るのですが、現在はより専門性が高く、信頼できる先生におつなぎしております。

そこで、沖縄県宜野湾市で「沖縄唯一の障害年金請求支援専門」を掲げておられるオフコース障害年金プラーザの中島隆史(なかしま・たかし)先生に、ご専門である障害年金についてコラムを寄せていただきました。

第五回は「Q&A」です。

目次

中島 隆史先生社会保険労務士江尻事務所・メルマガ愛読者の皆様、こんにちは。私は沖縄県社会保険労務士会会員の中島隆史と申します。メルマガもいよいよ最終回になりました。ここまでお付き合い頂きありがとうございました。
最終回は、Q&Aということで私のホームページでも掲載しているのですが、お客様からの素朴な質問疑問についてお答えしていきます。参考書見ても、ネット見ても載っていないなって思うことを載せてみました。興味のある項目に眼を通してください。(このメルマガでは、「障害」と表記しています)

Q1 障害年金をもらうと、仕事を辞めないといけませんか?

A1 退職する必要は全くありません。もし、障害年金をもらったことで、仕事を辞めないといけなくなったら、障害者も健常者も誰しもが社会参加できるという考えに逆行することになります。働く意欲と能力をもつ障害者が、その能力を発揮する場を失うこととなります。ですから、このようなご心配事は現在も将来もありえないことです。
また、障害年金受給を理由に職場が退職強要することなど言語道断です。安心して働いてください。但し、お身体に無理のないように。

Q2 年金をもらっていることを職場や上司、同僚に知られたくないが…。

A2 事業主が、従業員の入社時に年金手帳を提出させるのは、健康保険・厚生年金保険の資格取得の手続をするためであり、お客様の年金記録・年金受給の有無を確認するために利用することはできません。そのため、事業主側の不正がない限り、従業員が年金をもらっているかどうかはわかりませんのでご安心下さい。
しかし、自分自身の様子から、上司や先輩方が気を利かして「君はお身体の具合が悪いみたいだけど、障害年金に該当するのではないか?」と問いかけられた際は、「ありがとうございます。おかげさまで受給しています。但し、同僚とかには知られたくないので配慮をお願いします」とお伝えすれば良いでしょう。

Q3 健康保険との調整があると聞きましたが…

A3 健康保険が支給する傷病手当金は、労務不能となった日から連続3日間の待期を経て、4日目に突入した場合に、1年6か月間支給される所得保障の性質を持つ保険給付です。 一方、障害厚生年金は、その傷病が原因で最初に医師の診察を受けた日を初診日とし、初診日から1年6か月経過した時点で、障害等級を判定し支給されるものです。ですので、本来は、初診日から1年6か月は傷病手当金で所得保障をします。傷病手当金は1年6か月を超えて支給されることは絶対にありません。
1年6か月経ってもその傷病が治らなければ、それは裏を返せばその傷病が重篤だよねということでもありますから、傷病手当金の打ち切り後は、障害厚生年金を請求し移行して頂くことで、所得補償をするわけです。 しかし人によっては、発病し病院へ行った時点と、傷病手当金の支給開始の時点が必ず一致するとは限りません。病院に通院していたけど、仕事も休まず続けていたということで、傷病手当金の支給開始時点と、障害厚生年金の支給開始月が接近することもありえますので、傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重複するケースが出てきます。重複受給となった期間は、どちらの保険給付も所得保障の意味合いがあることから、ダブルで支給はしない(過剰給付はしない)観点から支給調整となります。金額の調整方法は、図解をご覧ください。

(図解1)障害手当金と障害厚生年金の調整

健康保険の傷病手当金を受給された方が、障害厚生年金の受給権を取得した場合は、健康保険協会等(以下、保険者と称します)へ届出をする必要があります。年金証書、支給額変更通知書のコピーを保険者の窓口へ持参あるいは郵送して下さい。提出後保険者にて、返納額を計算し受給権者へ納付書を送付します。返納額が高額になる場合がありますので、一括返納が困難な場合は分割返納の相談をしてください。 尚、障害基礎年金の受給権者の方は、傷病手当金との調整はありません。

Q4 受診状況等証明書が取得できない場合、どうやって補完資料を揃えたら良いですか

A4 これが一番の壁かもしれません。当職が過去に受託した案件の場合、本当に何も物証がない案件もありました。あったのは、お客様の小さいころの写真のみです。しかしながら、お客様の傷病が先天性の右腕麻痺であったため、腕が変に曲がっていることが当時の写真でもわかりましたので、だめもとで小さいころの写真と第三者証明を作成してもらい添付したことがあります。尚、この案件は無事認定を受けています。
傷病が外部に見える状態であったので参考になったのかも…と思ったのですが真相はわかりません。内臓系、精神系の傷病の場合は傷病が外部に見えないので、写真の添付は効果がないと思われます。
ほか、下記のような書類等が保管されていないか、ご確認をお勧めします。

交通事故証明、労災事故による保険給付の書類控え、健康保険の療養給付記録、身体障害者手帳の交付時の診断書の写し、事業所の健康診断の記録、病院の入院記録及び診察受付記録、母子健康手帳、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー・診療情報提供書、当時の診察券、治療費や薬の領収証、お薬手帳、小中学校の通信簿、自分の傷病に関する当時の新聞記事、20歳時点での写真(患部や傷病状態がわかるもの)

基本的に病院、公的機関が発行した物で初診を証明できそうなものを探しましょう。一つでは特定が難しくても、幾つか揃える事により説得力が増します。しかしながらこれらの書類があればOKというわけではありません。審査の参考にするためのものです。またここに紹介した書類はすべて当職が実際に扱ったもののみ紹介していますので、ほかにも有効なものがあると思われます。

Q5 受診状況等証明書の金額はいくらくらいですか

A5 健康保険の適用外ですので、各病院の自由な金額で設定されています。当職が今までに依頼した病院のデータは、おおむね1,000円〜3,000円程度の料金設定が多かったですね。最低料金は無料でした。最高料金は5,000円がありました。
受診状況等証明書は、医師や歯科医師が多忙な業務の合間をぬって作成しています。そのため作成には時間がかかりますので、依頼の際は完成予定日を確認しましょう。(税抜表示)

Q6 診断書の金額はいくらくらいですか 

A6 健康保険の適用外ですので、各病院の自由な金額で設定されています。当職が今までに依頼した病院のデータは、おおむね3,000円〜5,000円程度の料金設定が多かったですね。
最低料金は1,000円でした。最高料金は10,000円がありました。依頼の際、「面談料」と称して、診断書代とは別に10,000円を請求した病院もありました。依頼前に費用を必ず確認しましょう。
診断書は、医師や歯科医師が多忙な業務の合間をぬって作成しています。そのため作成には時間がかかりますので、依頼の際は完成予定日を確認しましょう。
生活保護を受けられている方におかれましては、診断書費用を負担してくれる自治体もありますので、担当部署にお尋ねください。(税抜表示)

Q7 年金と雇用保険(失業保険)との調整があると聞きましたが…。

A7 調整があるのは、老齢厚生年金と、雇用保険(基本手当・高年齢雇用継続基本給付金)とを重複して受給する場合です。障害基礎年金・障害厚生年金と、雇用保険(基本手当・高年齢雇用継続基本給付金)との調整は一切ありません。両方もらえます。

Q8 年金の書類を提出し受付されてから、どのくらいの期間で結果がわかりますか?

A8 支給決定までの日数ですが、日本年金機構の基準では、障害基礎年金は3か月、障害厚生年金は3か月半と示されています。当職が受託した案件のデータでは、障害基礎年金の決定(または不支給決定)までの平均日数は90日でした。(最短日数は31日、最長日数は235日)障害厚生年金については、決定(または不支給決定)までの平均日数は104日でした。(最短日数は74日、最長日数は192日) 日数計算については、請求書提出日を起算点とし、年金証書(不支給決定通知書)作成日までを期間として計算しています。
なお、審査に時間を要している場合は、「年金請求書の審査遅延について」という文書が、日本年金機構障害年金センターより送付されます。審査期間が3か月を超えると予想される場合に送付されるようです。ちなみに、当職が過去に受託した案件で、遅延文書が送付された案件は21件ありましたが、そのうち18件は無事認定を受けていますが、審査期間が100日を超える案件ばかりでして、中には200日以上かかった案件もありました。「お客様の傷病は審査に時間がかかるんだな、審査機関も大変だなあ…」と好意的な解釈をしながら待つように心掛けています(笑)。

Q9 年金はいつから、どのように支給されるのですか

A9 障害認定日請求の場合は、障害認定日の属する月の翌月から支給開始です。 (例えば、障害認定日が11月2日の場合、年金は12月分から支給開始です。12月分と1月分の年金が2月15日に支給されます。)
事後重症請求の場合は、年金請求書を提出した日の属する月の翌月からです。
(例えば、年金請求書を11月2日に受付した場合、年金は翌12月分から支給開始です)

Q10 年金が停止になる場合があるとのことですが、どうして停止になるのですか

A10 厳密にいえば、年金支給が止められる理由は3つあります。ア、支給停止、イ、差し止め、ウ、失権です。
このうち、アの支給停止とは、年金の支給が一時的にストップすること。権利の消滅ではありません。
支給停止となった場合、その事情により対応が異なります。例えば障害程度が軽くなったことによって支給停止となった場合は(例えば2級の受給権者が3級以下と認定が変更になった場合。障害基礎年金のみの受給の方は、3級では支給停止になる)、支給停止事由消滅届を提出することで支給停止を解除してもらうわけですが、この場合は支給停止事由消滅届に診断書を併せて添付します。

ほか、支給停止の例としては、
@併給調整によるもの、
A20歳前障害基礎年金所得制限によるもの、
B業務上の事故によるもの、
C第三者行為による支給停止、
D障害程度が軽くなったことによるもの
があげられます。

イ、の差し止めとは障害状態確認届(以下、確認届と称します)を提出しなかったために、年金の支給が一時的にストップすることです。
障害年金は、永久認定を除けばおおむね1年から5年の期間での有期認定であり、更新時期が近付けば、診断書の再提出を求められます。なぜなら、お客様の傷病が重くなったり軽くなったりすることがあるからです。
確認届は更新期限の3か月前に送付されます。締め切りが設定されていますので、期限に間に合うよう医師に作成を依頼しなければなりません。この提出期限を過ぎてしまってからの診断書提出になった場合は、お客様の障害状態を確認できないので一時的に差し止めするのです。
提出期限を過ぎた場合でも、確認届はいつでも受理できますので、くれぐれも提出を諦めないようお願いします。(病院によっては作成に時間がかかりますので、やむをえません)
一旦年金の差し止めになっても、確認届を提出し障害状態に変化がなければ(軽快しなければ)差し止められていた分を含めて、年金支給が再開されます。

ウ、の失権とは、受給権者本人の死亡や障害の程度が軽くなったため、年金そのものの権利が消滅すること、をいいます。
障害年金の失権は、3級非該当になって3年経過し65歳に到達した場合は、65歳に到達した時点で失権します。(つまり、65歳になるまでは失権しない)
3級非該当になって3年経過した際、65歳を過ぎていた場合は、3級非該当になって3年経過した時点で失権します。

(図解2)障害厚生年金の失権

お客様の年金が停止した場合は、どの理由に該当するのかによって対応が異なります。年金はいきなり支給停止になることはなく、必ず通知が送付されるわけですから、郵便物の管理には注意が必要です。

Q11 請求書を提出した後の、審査状況は教えてくれるのですか

A11 申請書の受付控えに問い合わせ先が記載されていますので、そちらに連絡しましょう。ただし、認定、不認定については電話ではお答えしません。「審査中です」「●月●日に審査結果を発送しました」等の回答が多いです。
また、認定された場合の「年金証書」や、不認定の場合の「不支給決定通知書」は代理人に送付されることはなく、申請した本人の住所へ送付されます。住所と居所とが異なっている場合は、郵便物の管理に注意が必要です。

Q12 認定・不認定等はどの書類でどうやって判断するのですか?

A12 障害等級に該当し受給権者となった場合、「年金証書」が送付されます。A4サイズの大きさです。多少紙質も厚いので、すぐにわかると思います。図解3を一緒に見てみましょう。これが年金証書と呼ばれるものです。

(図解3)
年金証書

年金証書の下部に、「障害基礎・障害厚生年金の障害状況」という項目があり、ここには障害の等級と次回診断書提出年月(更新)、診断書の種類が記載されています。
障害基礎年金に該当した場合は、証書の真ん中あたりに「U 国民年金 年金決定通知書」の項目があり、ここに年金額が記載されています。
障害厚生年金に該当した場合は、証書の上部に「T 厚生年金保険 年金決定通知書」の項目があり、年金額と、計算の根拠になった標準報酬額と、年金計算の根拠となる加入月数が記載されています。
基礎年金と厚生年金と両方に該当する方は、両方の欄に金額が記載されていますので、その合計額が1年間に受給できる障害基礎年金・障害厚生年金の額となります。合計額を12で割りますと、1か月の金額がわかります。
傷病が認定基準で示しているほどの状態ではなかった、つまり軽いと判断された場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。

(図解4)
不支給決定通知書

(実際送付されたものをマスキングしています)

Q13 障害年金には有効期限があるとお聞きしたのですが…

A13 障害年金には永久認定と有期認定とがあります。当初認定された等級については、あくまで障害認定日時点(事後重症の場合は請求時点)での障害等級です。
年金受給後において障害状態が変化することによって、傷病が回復したり、または悪化したりすることは珍しくありません。そのため、障害年金には更新期限を設けて、更新のつど受給権者の正しい障害等級を認定していくことで、正当な所得保障をしていくわけです。
永久認定については、その名のとおり、今後障害の状態が変化することがないと認められるので、更新がありません。早い話、生きている限り永久に支給されるわけです。更新がありませんから、障害状態確認届(以下、確認届と称します)の提出は不要です。手足の切断・離断といった傷病が永久認定に該当すると思われます。また、当職の過去の事例では、肢体の傷病についてですが、切断・離断とまではいかなくても、永久認定となったことがありました。
精神障害では、知的障害の方で、7年前に手がけて永久認定になった方がいましたが、この数年で手がけた知的障害の案件については、4件ありましたがすべて有期認定になっています。
有期認定は、1年以上5年以内の期間で障害等級を認定するものですので、更新期限が近付いたら、確認届を提出する必要があります。更新期限が近くなりますと、確認届が郵送されてきます。これは白紙の診断書なのですが、障害年金申請時の診断書と多少書式が異なっていますが、「発病から現在までの経過」ではなく、「最近1年間の治療の経過」を記載する欄が設けられているということです。

(図解5)
有期認定 確認届

(実際送付されたものをマスキングしています)

つまり、もう認定を受けて年金をもらっているのだから、あくまで更新時においては、現症(受診した時点での症状)が大事であって、発病からの傷病の経過は記載の必要がないということです。
尚、確認届を誤って紛失した場合は、お近くの年金事務所にその旨お伝えして診断書書式をもらってください。このときもらう様式は、年金申請時の診断書書式でありますが、この書式を確認届として利用できます。
当事務所にて手がけた案件について、有効期限の傾向を図解にしました。

(図解6)障害年金有期認定・永久認定件数 内訳

この図解を見て頂くと、精神障害は1年・2年といった短い期間で更新期限が到来することがわかります。くれぐれも自己判断で通院・治療を止めないことが大事です。

Q14 過去に障害年金の申請をしましたが、傷病が軽かったと判断されたようで棄却されました。最近になり傷病が重くなったと感じるので再申請を検討していますが、申請回数に制限はあるのですか?

A14 申請回数には制限はありません。また、再申請に際し1年、間をあけなければいけないことはありません。1年、間をあけなければならないのは、「額改定」の請求のときです。
最初の障害年金請求は自分でやったけど認定されませんでした、2回または3回目は専門家に依頼したいとのことで当職に依頼があるケースもあります。
しかし、2回目以降の請求は、初回と比べて傷病の状態に変化があるかないか、日常生活や就労状況に変化があったかを確認しなければなりません。主治医の先生にも傷病の状態を確認する必要があります。(前回申請時と比較して)
また、初診日の特定ができず却下になった場合であっても、後日になって初診の病院に通院していたことを証する書面等が見つかることもありますので、この場合は再請求に希望が持てるでしょう。ただし、2回目以降の請求は事後重症になるでしょうから、請求できる年齢は65歳になるまでです。

尚、令和2年10月1日より「同一傷病かつ同一初診日」で障害年金を再請求する場合、前回の請求の際使用した、初診日証明書類を用いることを希望する旨「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出することで、再請求の際、再度初診の病院にて受診状況等証明書を取得する手間が省けるようになりました。ただし、利用できる対象は「平成29年度以降に提出され、かつ、この申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類」となっています。

(図解7)
初診日証明書類の利用希望申出書

Q15 再申請に関し、1回目に障害年金請求をした際の傷病名と、2回目の請求時での傷病名が違うのですが、申請しても大丈夫ですか?

A15 障害年金の申請に関して、病名による制限は一切ありません。当初の病名もその後の医療の進歩や検査結果等によって変わることも珍しいことではありませんのでお気になさらないでください。私が手掛けた案件でも、2回目請求時に傷病名が変わっているものがいくつかありましたが、無事認定を受けています。

Q16 現在、夫が死亡したことによる遺族年金をもらっているのですが、その場合でも私自身の障害年金の請求は可能なのですか?

A16 例えば、夫が在職中に死亡したことによる遺族年金をもらっている妻が、障害状態となったことで障害年金を請求するケースが考えられます。この場合、第1回目のメルマガでお話したとおり、3つの要件をクリアーできるのであれば当然、妻が自分自身の障害年金の請求は可能です。
年金請求をし、障害認定を受けた場合は、それまでもらっている遺族年金の権利に加えて、障害年金の権利も取得することになるのですが、65歳になるまでは年金をダブルでもらうことはできませんので、どちらかひとつの年金を受け取ります。(もうひとつの年金は、支給停止という形を取りますが、もらえる権利は残したままです) 2つ以上の年金をもらう権利ができた場合は、「選択届」を年金事務所に提出して自分がもらいたい年金を選びます。
通常は年金額の大小で選択になると思われますが、障害年金は有期認定の場合更新がありますから、更新時期には等級変更や支給停止になることもありますので、その場合はいつでも、もうひとつの年金(この場合は遺族年金)に選択替えが可能です。
選択届の提出の際や選択替えをする場合は、窓口相談員に詳しい説明を求めるようにし、年金額を試算していただいた上で、納得のいく選択をしてください。また、選択替えをする際に、再度「障害年金」を希望される場合は、選択替え時点での診断書が必要になりますので、医師に作成を依頼することとなります。
尚、65歳以降の選択ですが、障害基礎年金の受給権者の方については、
@ 障害基礎年金+障害厚生年金
A 障害基礎年金+老齢厚生年金
B 障害基礎年金+遺族厚生年金
のうち、自分の意思で@〜Bのうち選択が可能です。

65歳以降の選択では、遺族厚生年金の受給権者の方についても、
@ 遺族基礎年金+遺族厚生年金
A 老齢基礎年金+遺族厚生年金
B 障害基礎年金+遺族厚生年金
のうち、自分の意思で@〜Bのうち選択が可能です。

以上であります。もっとたくさん、山ほどお話したいことがたくさんあるのですが、ここまでにしましょう。読者の皆様、全5回に渡ってお付き合いいただきありがとうございました。これからも「100年続く組織づくりをお手伝いします」社会保険労務士 江尻事務所をよろしくお願いします。

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社会保険労務士 中島オフコース障害年金プラーザ
代表 社会保険労務士 中島 隆史
(沖縄県社会保険労務士会会員)
(沖縄SR経営労務センター事務局長)
メール:offcourse-plaza@po5.synapse.ne.jp
Web:www.offcourse-plaza.jp/

貴社にフィットした就業規則で会社を守ります。お客様の声 江尻事務所を選んでいただいたきっかけ事務所案内福祉施設の施設長に役立つ情報をお届けしています。医療・福祉版 社会保険労務士江尻事務所
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社会保険労務士(社労士)は主に労働基準法などの労働法をもとに労働環境の整備や労務トラブルの問題解決を行なっています。その他、入職・退職の際に発生する雇用保険・社会保険の手続き、出産育児一時金や出産手当金、助成金の取得などを行なう人事労務管理のエキスパートです。

労働問題などのトラブル対応だけでなく、業務改善・作業効率化にも強く、生産性の向上などにも力を入れて適切な指導とアドバイスを行い、サポートします。

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