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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。 >> 本文へ |
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2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。 >> 本文へ |
- 民間企業の障害者実雇用率 過去最高の2.25%の実績2023/01/31
- 2023年4月から中小企業も対象となる月60時間超の割増賃金率引上げへの対応2023/01/24
- 年次有給休暇の取得義務にまつわるよくある質問2023/01/17
- 36%の企業が同一労働同一賃金問題に未対応2023/01/10
- 常時雇用労働者の定義・カウント方法2023/01/03
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
2021年4月1日から協定届の押印が廃止され、適格性チェックボックスが追加された時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 | ![]() ![]() |
社会保険労務士(社労士)について
社会保険労務士(社労士)は主に労働基準法などの労働法をもとに労働環境の整備や労務トラブルの問題解決を行なっています。その他、入職・退職の際に発生する雇用保険・社会保険の手続き、出産育児一時金や出産手当金、助成金の取得などを行なう人事労務管理のエキスパートです。
労働問題などのトラブル対応だけでなく、業務改善・作業効率化にも強く、生産性の向上などにも力を入れて適切な指導とアドバイスを行い、サポートします。