ハラスメント研修を終えて
ハラスメント研修を終えて

職場におけるハラスメントの現状

社会保険労務士 江尻育弘
2017年5月29日

5月23日に「職場のハラスメント対策」と題したセミナーを、弊事務所主催で開催いたしました。たくさんのご参加ありがとうございました。

2017年5月23日 「職場におけるハラスメント対策」セミナーの様子

職場のいじめ嫌がらせは、個別労働紛争の中でも年々増加し平成24年には解雇案件を抜いて1位になりました。特にパワーハラスメントについては、明確な法規制がなく、国の対策も防止の呼びかけや啓発にとどまっているのが現状です。

最近6か年の紛争動向

今回のセミナーではパワハラを中心に、セクハラやマタハラなども取り上げました。

セミナーで取り扱ったQ&Aは以下の通りです。

【セクハラ】

・セクハラを放置すると、会社にどんなリスクがありますか?

【マタハラ】

・産休・育休中は課長の職務を遂行できないので後任者を立てましたが、本人が「降格処分」と受け止めてしまい困っています。このまま課長職から外すとマタハラにあたりますか?

【パワハラ】

・上司からの指示・指導に対して「それはパワハラです!」と主張して従おうとしない従業員がいます。どうしたら良いでしょうか?

・部下からパワハラと言われるのが怖くて、適切な指示・指導ができない管理者がいます。どうしたら良いでしょうか?

パワハラについて厚生労働省は「職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為」と定義していますが、指導とハラスメントの境界が難しく、上記のような悩みを現場の管理者が抱えています。

厚生労働省は検討会を発足させ、パワハラに該当するかどうかの判断基準をより明確にできるかを議論し、今年度中に報告書をまとめる予定となっています。

パワハラ相談のあった職場にあてはまる特徴

職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書(平成28年度)によると、パワーハラスメントに関する相談があった職場に当てはまる特徴として、上司と部下のコミュニケーションが少ない職場がダントツ1位となっています。こういった資料もパワハラのない職場風土づくりの参考になりそうですね。

この他、セミナーや企業研修も行っておりますので、ご依頼がございましたらお問い合わせください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

今回行われたセミナーの概要

テーマ 職場におけるハラスメント対策
日時 平成29年5月23日(火)13時30分〜15時30分
※本セミナーは終了しました。
会場 沖縄県産業支援センター(307号室)
沖縄県那覇市小禄1831番地1
[地図を見る]
講師 社会保険労務士 江尻育弘
受講料 委託顧問先/無料  一般/10,000円(税込み)
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