「来年4月に発生する無期転換権に備えるべきこと」セミナーを終えて
「来年4月に発生する無期転換権に備えるべきこと」セミナーを終えて

無期転換権に備えるべきこと

社会保険労務士 江尻育弘
2017年6月27日

6月27日に「来年4月に発生する無期転換権に備えるべきこと」と題したセミナーを、弊事務所主催で開催いたしました。たくさんのご参加ありがとうございました。

無期転換ルールとは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により、 対応が必要になった雇用に関する新たなルールのことです。

無期転換セミナー170627

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(パートタイマーやアルバイト などの名称を問わず雇用期間が定められた社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。

無期転換

平成30年4月1日以降、無期転換権が順次発生すると思いますが、別段の定めなどをする場合は今から準備しておく必要があります。
また、パートタイマーの所定労働日や所定労働時間については、今までは更新時に次の勤務形態を取り交わすことができたのが、無期転換後は勤務条件の変更をいつ、どうやるか、また、パートさんとの折り合いがつかない場合はどうするかなどを、決めておく必要があると思います。

無期転換セミナー170627

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

セミナー受講者の声

無期転換セミナー受講者の声1無期転換を行う事の難しさを改めて感じました。もっと勉強しなくてはいけないと思いました。
無期転換用の就業規則のサンプルがあれば教えてもらいたいです。
無期転換セミナー受講者の声2細かい点まで説明いただき、とても参考になりました。
無期転換セミナー受講者の声3無期転換について初めて知ることができてよかったです。
無期転換セミナー受講者の声4無期転換前後の契約書作成の注意点、ポイントを記入した例文書があると理解しやすなるかなと思いました。もう30分ほど講義時間があると良いと思います。
無期転換セミナー受講者の声5無期転換する上で、就業規則の整備等の必要性がわかった。
無期転換セミナー受講者の声6他業種の方とお話しする機会ができて良かったです。
無期転換セミナー受講者の声7わかりやすくタイムリーなセミナーで良かったと思います。
無期転換セミナー受講者の声8無期転換の告知の必要性が知れました。

今回行われたセミナーの概要

テーマ 4月の無期転換までにやっておくべきこと
日時 平成29年6月27日(火)13時30分〜15時30分
※本セミナーは終了しました。
会場 沖縄県産業支援センター(309号室)
沖縄県那覇市小禄1831番地1
[地図を見る]
講師 社会保険労務士 江尻育弘
受講料 委託顧問先/無料  一般/10,000円(税込み)
受講人数 一社2名まで受講可能です。
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