セミナーを終えて
セミナーを終えて
作成日:2017/09/28
育児・介護休業法改正セミナーを終えて



育児・介護休業法改正セミナーを終えて

社会保険労務士 江尻育弘

育児・介護休業法の改正を10月1日に控え、セミナーをやらせていただきました。今回の改正点は以下の3点です。

  1. 2歳までの育児休業再延長(措置義務)
  2. 育児休業等の制度の個別説明(努力義務)
  3. 育児目的休暇の導入促進(努力義務)

また、今回の改正に伴い、育児・介護休業規程の変更と労使協定の改定が必要です。

育児・介護休業法の規定と解説の様子

2歳までの育児休業再延長(措置義務)について

今までは、育児休業期間は原則として1歳に達するまで、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6ヶ月に達するまで延長できましたが、今回の改正により最長2歳まで延長できることになりました。また、これに合わせて、育児休業給付の支給期間も延長されます。

育児休業期間の延長

現実的には、保育園への入園はほとんどが4月に限られてしまうから、生まれた月によって保育所への入り難さがありましたよね。それが改善されるようで良かったです。

育児休業等の制度の個別説明(努力義務)について

育児休業を取得しなかった労働者に対して、取得しなかった理由を調査したところ「職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった」という回答が一定数ありました。育児休業の取得を希望しながら、職場が育児休業を取得しづらい雰囲気であることを理由に、育児休業の取得を断念することが無いようにするための改正となります(努力義務)。

育児休業を取得しなかった理由

育児目的休暇の導入促進(努力義務)について

特に男性の育児参加を促進するため、就学前までの子供を有する労働者が育児にも使える休暇を新設する目的で制度化されました。現状としては、育児休業以外に全日の休暇を認める制度として、子の看護休暇がありますが、負傷・疾病にかかった子の世話をするなどの事情のない場合には、休暇制度を利用することができません。一方、配偶者の妊娠・出産に際して男性が取得した休暇・休業制度を見ると、育児休業制度以外の休暇が多く利用されており、育児を目的とした休暇は高いニーズがあると言えます。そういった背景があっての法制化です(努力義務)。

男性社員 末子出産時の休暇・休業制度の取得状況

育児・介護休業制度をきちんと実施する体制を整えることは、従業員の定着と離職防止に効果があります。是非頑張って下さいと参加のみなさまにエールを送りセミナーを終えました。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

セミナー受講者の声

育児・介護休業法の規定と解説 受講者の声1いただいた資料でさっそく規定を整備したいと思います。わからない点がでてきましたら、ご相談させてください。いつもありがとうございます。
育児・介護休業法の規定と解説 受講者の声2産休・育休復帰支援面談シートは当社でも作成(オリジナル)し、活用しとても便利になったので、いただいたシートから事たりていない部分を参考にもっと良くしていきたい。

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今回行ったセミナーの概要

テーマ 育児・介護休業法の規程と解説セミナー
※本セミナーは終了しました。
日時 平成29年9月28日(水)13時30分〜15時30分
会場 沖縄県産業支援センター(309号室)
沖縄県那覇市小禄1831番地1
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講師 社会保険労務士 江尻育弘
主催 社会保険労務士 江尻事務所
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社会保険労務士(社労士)について

社会保険労務士(社労士)は主に労働基準法などの労働法をもとに労働環境の整備や労務トラブルの問題解決を行なっています。その他、入職・退職の際に発生する雇用保険・社会保険の手続き、出産育児一時金や出産手当金、助成金の取得などを行なう人事労務管理のエキスパートです。

労働問題などのトラブル対応だけでなく、業務改善・作業効率化にも強く、生産性の向上などにも力を入れて適切な指導とアドバイスを行い、サポートします。

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