セミナーを終えて
セミナーを終えて
作成日:2018/02/27
無期転換直前対策セミナーを終えて



無期転換直前対策セミナーを終えて

社会保険労務士 江尻育弘

この4月から契約期間5年以上の有期契約従業員に対して無期転換申し込み権が発生します。これに合わせて、備えておくべきことを整理してお伝え致しました。
セミナーには、遠く大宜味村や宮古島からのご参加もあり、関心の高さがうかがえました。

無期転換直前対策セミナーの様子 2018年2月開催

今回のセミナーでは、下記のようなご質問にお答えいたしました。

  • 行政の受託事業が無くなった際、財源がなくなるが当該職員の雇用はどうなるか?
  • 事業を縮小し解雇せざるを得なくなった場合の人員の選定基準
  • 一度無期転換した従業員が再び有期に戻りたいと申し出たときは応じなければならないか?
  • 年度途中に採用した職員が5年に達した場合の取り扱い

また、正従業員就業規則において「期間の定めのない雇用契約を締結しているもの」といった定義をしているケースを多く見かけますが、この場合、無期転換従業員にも正従業員の就業規則が適用されることがありますので注意が必要です。

以上
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

セミナー受講者の声

無期転換直前対策 2018年2月27日開催 受講者の声■ 先生の講義以外にもグループ内でいろいろ情報交換ができてよかったです。
無期転換直前対策 2018年2月27日開催 受講者の声■ 現在就業規則を準備中ですが、もやもや部分が解決できました。ありがとうございます。
無期転換直前対策 2018年2月27日開催 受講者の声■ 私は無期転換する前に特例を申請する方が良いと考えていましたが、他の参加者は4月の無期転換への備えと整備している事に、職種によっても対応の仕方が変わることに納得しました。

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今回行ったセミナーの概要

テーマ 無期転換直前対策セミナー
※本セミナーは終了しました。
日時 平成30年2月27日(火) 13時30分〜15時30分
会場 沖縄県産業支援センター(308号室)
沖縄県那覇市小禄1831番地1
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講師 社会保険労務士 江尻育弘
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社会保険労務士(社労士)は主に労働基準法などの労働法をもとに労働環境の整備や労務トラブルの問題解決を行なっています。その他、入職・退職の際に発生する雇用保険・社会保険の手続き、出産育児一時金や出産手当金、助成金の取得などを行なう人事労務管理のエキスパートです。

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