育児・介護休業法改正セミナーを終えて
社会保険労務士 江尻育弘
2017年9月28日
育児・介護休業法の改正を10月1日に控え、セミナーをやらせていただきました。今回の改正点は以下の3点です。
- 2歳までの育児休業再延長(措置義務)
- 育児休業等の制度の個別説明(努力義務)
- 育児目的休暇の導入促進(努力義務)
また、今回の改正に伴い、育児・介護休業規程の変更と労使協定の改定が必要です。
2歳までの育児休業再延長(措置義務)について
今までは、育児休業期間は原則として1歳に達するまで、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6ヶ月に達するまで延長できましたが、今回の改正により最長2歳まで延長できることになりました。また、これに合わせて、育児休業給付の支給期間も延長されます。
現実的には、保育園への入園はほとんどが4月に限られてしまうから、生まれた月によって保育所への入り難さがありましたよね。それが改善されるようで良かったです。
育児休業等の制度の個別説明(努力義務)について
育児休業を取得しなかった労働者に対して、取得しなかった理由を調査したところ「職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった」という回答が一定数ありました。育児休業の取得を希望しながら、職場が育児休業を取得しづらい雰囲気であることを理由に、育児休業の取得を断念することが無いようにするための改正となります(努力義務)。
育児目的休暇の導入促進(努力義務)について
特に男性の育児参加を促進するため、就学前までの子供を有する労働者が育児にも使える休暇を新設する目的で制度化されました。現状としては、育児休業以外に全日の休暇を認める制度として、子の看護休暇がありますが、負傷・疾病にかかった子の世話をするなどの事情のない場合には、休暇制度を利用することができません。一方、配偶者の妊娠・出産に際して男性が取得した休暇・休業制度を見ると、育児休業制度以外の休暇が多く利用されており、育児を目的とした休暇は高いニーズがあると言えます。そういった背景があっての法制化です(努力義務)。
育児・介護休業制度をきちんと実施する体制を整えることは、従業員の定着と離職防止に効果があります。是非頑張って下さいと参加のみなさまにエールを送りセミナーを終えました。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
セミナー受講者の声
今回行ったセミナーの概要
テーマ | 育児・介護休業法の規程と解説セミナー ※本セミナーは終了しました。 |
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日時 | 平成29年9月28日(水)13時30分〜15時30分 |
会場 | 沖縄県産業支援センター(309号室) 沖縄県那覇市小禄1831番地1 [地図を見る] |
講師 | 社会保険労務士 江尻育弘 |
主催 | 社会保険労務士 江尻事務所 |