7−8月事務所セミナー 働き方改革法と実務対応のポイントを終えて
7−8月事務所セミナー 働き方改革法と実務対応のポイントを終えて

7−8月事務所セミナー 働き方改革法と実務対応のポイントを終えて

社会保険労務士 江尻育弘
2018年8月31日

今回は7月31日の那覇を皮切りに、コザ、名護、石垣の計4会場でセミナーをさせて頂きました。
特に那覇とコザと石垣では満席となり、テーマに対する関心の高さが伺えました。

7−8月事務所セミナー 働き方改革法と実務対応のポイントの様子

●労働時間上限規制
法改正後は時間外労働について年間720時間(法定休日労働を含みません)までという規制がかかります。また、単月100時間未満(法定休日労働を含みます)など、いくつかの規制がかかり複雑です。実務では、法定休日と法定外休日の違いについて理解が必要となります。また、今まで限度基準として年間360時間、月間45時間の基準がありましたが、これが法律に格上げされます。これに伴って、特別条項がある場合を除き、その時間を超えたら法律違反としての罰則が適用されます。いろいろと変わりますので注意が必要です。

●年次有給休暇5日取得義務 法律通り、入社半年で年休を付与している場合などは、個人単位で年次有給休暇の取り扱いを把握することが求められ、非常に煩雑になります。また、計画的付与を行う場合は、年間カレンダーにも影響するため早めの準備が必要です。

●高プロ、フレックスタイム制

●医師面接見直し・時間把握

●月60時間超割増率引き上げ

●限度基準適用除外見直し

●勤務間インターバル(努力義務)

●同一労働同一賃金
最も影響が大きいのがこれでしょう。今後企業は対応を迫られることになります。

●その他改正

以上
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

今回行ったセミナーの概要

テーマ 7−8月事務所セミナー 働き方改革法と実務対応のポイント
※本セミナーは終了しました。
日時と場所 満員御礼【那覇】
平成30年7月31日(火)13時30分〜15時30分
沖縄県産業支援センター(中研修室 306号室)
沖縄県那覇市小禄1831-1
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満員御礼【コザ】
平成30年8月2日(木)13時30分〜15時30分
沖縄市商工会議所(c会議室)
沖縄県沖縄市中央4丁目15−20
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【名護】
平成30年8月3日(金)13時30分〜15時30分
沖縄北部雇用能力開発総合センター 研修室
沖縄県名護市豊原224−3
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満員御礼【石垣】
平成30年8月6日(月)10時00分〜12時00分
大濱信泉記念館
沖縄県石垣市登野城2-70
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講師 社会保険労務士 江尻育弘
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